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〜 子ども達の未来を共に 〜
Mitgliedschaftsbedingungen
SV HACHINOHE
MEMBERSHIP AGREEMENT
会員規約
第1条 (名称および所在)
1.本シューレは、SV HACHINOHE Fußball Schule(以下本シューレ)と称します。
また、個人で運営いたします。
2.本シューレは、主たる事務所は設置いたしておりません。
第2条 (目的)
本シューレは、子どもが技術だけではなく、 “ 心 ” “ 姿勢 ” “ 人間性 ” を備えた選手育成を行うために下記3点のフィロソフィーを掲げ、シューレを通じて心身の健全な育成とスポーツ振興に寄与することを目的とします。
1.フットボールを愛し、楽しむ心を持つプレーヤー
2.高い目標を掲げ、世界に挑戦するプレーヤー
3.サッカーを通じて学び、社会で活躍・貢献できるプレーヤー
第3条 (入会資格)
本シューレに入会するには、次の要件を備えていなければなりません。
1.本シューレの目的に賛同し、本規約に同意及び遵守できること。
2.スポーツを行うに適した健康状態であること。
第4条 (入会手続き)
1.本シューレに入会を希望するものは、所定の入会手続きを完了し、別途定める
入会金及び年会費、月会費、栄養費をお支払頂いた時点をもって会員資格を得た
(以下シューレ生)ものといたします。
2.入会時には、入会金を申し受けます。
第5条 (月会費のお支払方法)
1.当シューレは、月会費制(月極契約)、となっております。原則、毎月末日までに当月の月謝
を現金または振込にてお支払いただきます。
2.万が一、支払いが遅延した場合は、事務局より保護者様宛に催促のご連絡を差し上げる場合が
ございます。
第6条 (会費の不返還)
お支払いただいた入会金・年会費・月会費・ウェア費等につきましては、レッスン受講の有無、ウェアの使用の有無等の理由の如何を問わず返金いたしかねますのでご了承ください。
第7条 (会費の滞納及び強制退会)
1.月会費等のお支払が遅れ2ヶ月以上滞納された場合、及び規定の期日にお支払いただけない
ことが度重なるような場合には、本シューレは指導を停止し当該シューレ生を強制退会(除名)
させていただきます。また強制退会となった場合でも、滞納金は免除となりません。
2.月会費等のお支払が遅れ、本シューレから再請求のご案内等をした場合、再請求に伴う事務
手数料をいただく場合があります。
第8条 (損害保険への加入)
1.入会時にはスポーツ安全保険へご加入いただきます。ご加入手続きが完了する前にレッスン
を受講することはできません。
2.スポーツ安全保険は年度単位での更新となります。(4月〜翌年3月)入会時及び更新時に
所定金額を本シューレにお支払いただきます。なお、手続きは本シューレで行います。
3.スポーツ安全保険は、レッスン中、または自宅から本シューレまでの往復中での事故に加え
個人練習による負傷も対象となります。